民間の一般情報サイトです。相談・紹介・測定・法的判定は行いません。 サイトの位置付け

2026年10月、測定を行う場合の制度が変更|要否の一律変更ではありません

測定の前に、条件を一枚にそろえる。

SDS、物質・CAS番号、作業条件、地域、期限をまとめ、厚生労働省と公式一覧を確認するための準備サイトです。

  • 該当性の判定なし
  • 機関の順位付けなし
  • 入力の送信・保存なし

いま確認したい場面は?

4つから選択
どれか分からない方:測定の違いと確認順を読む

法令上の類型を網羅した4分類ではなく、確認を始めるための入口です。

01 / 準備票

匿名の依頼準備票をつくる

会社名、事業場名、住所、担当者名、連絡先、製品の商品名は入力しません。空欄があっても構いません。

  1. 01 場面
  2. 02 物質
  3. 03 作業
  4. 04 地域・時期

公式資料・資格者へ確認するための準備票

これは判定フォームでも見積依頼でもありません。入力はこのページ内のメモ生成だけに使います。

端末内のみ・送信なし
選択中の場面
まだ選択されていません

上の4入口から、いま確認したい場面を一つ選んでください。

02 物質

供給者発行の製品固有SDSで確認してください。秘密の製品名・配合名は入力しません。

成分 1
成分 2
成分 3
一般名称だけを入力します。CAS番号は形式のみを確認し、物質との対応は公式資料で再確認してください。会社名・商品名・顧客名は入力しません。

03 作業の大きさ

実際の作業を選択式で概括します。正確な量や日程、事業場名は入力しません。

03 把握している作業条件

分かるものだけ選びます。選択しても必要・不要の判定にはなりません。

04 地域・時期

地域は都道府県まで、時期はおおまかな範囲だけに限定します。

先に依頼項目を読む

02 / 公式情報

まず確認する公式情報

制度の説明と、物質別に分析可能と公表された機関の入口を分けて確認します。掲載だけでサービス内容や品質は判断できません。

  1. MHLW / 01

    作業環境測定関係

    法令、作業環境測定基準、測定・分析法などの公式入口です。登録機関名簿は次の都道府県労働局から確認します。

    厚生労働省で確認確認日 2026-08-22
  2. MHLW / 04

    都道府県労働局の所在地・公式サイト

    定期の作業環境測定で登録機関名簿や管轄窓口を探すときは、事業場所在地の労働局から確認します。

    都道府県労働局一覧へ確認日 2026-08-22
  3. MHLW / 02

    濃度基準値設定物質の分析機関一覧

    厚生労働省は、濃度基準値設定物質のすべてを一機関で分析することは困難として、物質別の分析可能機関を案内しています。

    公式一覧の入口へ確認日 2026-08-22
  4. JAWE / 03

    日測協会員機関の分析可能物質一覧

    掲載希望機関が回答した分析情報です。「測定対応可能な物質」は試料の分析のみで、サンプリングを含みません。非掲載は分析不能を意味せず、対応物質数は技量評価ではありません。

    日測協の現行一覧へ確認日 2026-08-22
03 / 次の確認

作業環境測定の中で、確認する仕事を分ける

2026年10月1日から、個人ばく露測定は法令上、作業環境測定の一部に位置付けられます。場の測定と作業者の呼吸域の測定では準備が変わります。 厚生労働省の施行通達(PDF)で確認

  1. 場の測定(A・B測定など)
    作業場の状態を測定・評価します。対象作業場、測定周期、測定点、直近の管理区分を確認します。 違いと確認順を見る
  2. 個人ばく露測定
    作業者の呼吸域でばく露の程度を把握します。2026年10月から法令上、作業環境測定の一部として位置付けられます。 2026年10月の変更を見る
  3. 依頼準備
    分析可否だけでなく、デザイン、サンプリング、作業条件、納期、報告書用途を確認します。 依頼前チェックへ
04 / FAQ

よくある確認

このサイトが答えを断定しない理由も含めて整理します。

CAS番号だけで測定の必要・不要が分かりますか。

分かりません。物質、含有率、適用日、作業場、作業方法、リスクアセスメント結果などで確認事項が変わります。CAS番号は公式一覧を探す手掛かりとして使います。

公式一覧に載っていれば個人ばく露測定を全部依頼できますか。

判断できません。分析可能物質の掲載だけでは、サンプリング、個人ばく露測定のデザイン、地域対応、納期、料金まで分かりません。依頼前に機関へ個別確認します。

2026年10月から、すべての事業場で個人ばく露測定が必須ですか。

いいえ。改正により、リスクアセスメント対象物を扱う全事業場へ個人ばく露測定が一律に義務付けられるわけではありません。安衛法第65条の3第3項は、リスクアセスメントを行う際に「必要に応じて」作業環境測定を行う規定です。一方、改善困難な第三管理区分作業場や、継続的な屋内金属アーク溶接等作業のうち省令で定める場面には別の測定義務があります。 厚生労働省の施行通達(PDF)で確認

測定機関を紹介・順位付けしてもらえますか。

紹介、斡旋、ランキング、見積受付は行いません。現時点では、厚生労働省と日測協の現行一覧へ案内し、確認項目を整理するだけです。

入力した情報は送信されますか。

送信・保存しません。フォーム送信、解析、広告、Cookie、アカウントはありません。コピー操作をした場合は、作成したメモが端末のクリップボードに残ることがあります。