作業環境測定の中で、仕事を比較する
場の測定(A・B測定など)は従来から作業環境測定として行われています。個人ばく露測定は2026年10月1日から法令上、作業環境測定の一部に位置付けられます。把握する対象と結果の使い方は同じではありません。 施行通達(PDF)で確認
- 場場の測定(A・B測定など)
作業場の空気中の有害物質などの状態を測定し、所定の方法で評価します。対象作業場、測定周期、測定点、管理区分が確認の軸です。 - 人個人ばく露測定
作業者の呼吸域で、有害因子へのばく露の程度を把握します。測定対象者・作業日の選び方、作業の代表性、時間加重平均や短時間ばく露が確認の軸です。 - 両目的ごとに確認
定期の場の測定を行う作業場でも、リスクアセスメント対象物の調査時のばく露確認、第三管理区分への対応などで、別の測定が関係する場合があります。
「個人サンプリング法」と「個人ばく露測定」は別
「個人サンプリング法による作業環境測定(C・D測定)」と「個人ばく露測定」は同じではありません。いずれも身体装着型の試料採取機器を使うことがありますが、C・D測定は作業環境評価基準に基づいて作業場の管理区分を決める測定であり、個人ばく露測定には該当しません。機器ではなく、測定目的と評価方法で区別します。
測定方法より先に確認する順番
- 01根拠となる仕事を特定
指定作業場の定期測定、リスクアセスメント対象物の調査時の確認、第三管理区分の改善、屋内溶接など、出発点を分けます。 - 02物質をSDSで確認
製品固有SDSの成分名、CAS番号、含有率、改訂日を確認します。商品名だけで問い合わせないようにします。 - 03実際の作業条件を確認
工程、量、頻度、時間、人数、換気、保護具、条件変動、短時間ピークを整理します。 - 04資格者へ測定計画を確認
誰を・どこで・いつ・何回測るか、サンプリングと分析を誰が担うか、結果を何に使うかを確認します。
混同しやすい三つの点
「分析できる」と「現地で採取できる」は別
公式の物質別分析一覧は、試料の分析可能性を示すもので、サンプリングを含みません。個人ばく露測定のデザイン、対応地域、受託可否、納期は別に確認します。 厚生労働省の一覧説明で確認
「公式一覧掲載」と「自社案件に適合」は別
掲載だけで、資格範囲、サービス提供地域、空き、品質、価格、報告書用途への適合は判断できません。依頼前に個別確認します。
「2026年10月の制度変更」と「全事業場の一律義務」は別
2026年10月から法的位置付け、作業環境測定基準、実施者要件が変わりますが、リスクアセスメント対象物を扱う全事業場へ個人ばく露測定が一律義務化されるわけではありません。作業・物質・測定目的・適用法令ごとに確認します。 施行通達(PDF)で確認
共通して用意する記録
- 供給者発行の製品固有SDSと改訂日
- 成分名、CAS番号、含有率または濃度範囲
- 工程図、作業手順、使用量、頻度、作業時間、人数
- 局所排気・全体換気、密閉化、呼吸用保護具
- 直近の作業環境測定、管理区分、改善記録
- リスクアセスメント結果と、今回確認したい期限
一次資料
資料確認日:2026年8月22日。個別の対象・周期・方法は最新法令、告示、通達、管轄行政、資格者へ確認してください。