何を見る測定か
個人ばく露測定は、作業者の呼吸域で有害因子へのばく露の程度を把握する測定です。2026年10月1日から法令上、作業環境測定の一部に位置付けられます。従来の場の測定(A・B測定など)が作業場の状態を測定・評価するのに対し、個人ばく露測定は労働者のばく露の程度を把握します。 施行通達(PDF)で確認
測定値だけでは十分ではありません。誰を測るか、どの作業日・時間帯を選ぶか、作業条件が普段を代表しているか、短時間の高いばく露をどう見るかを含めて計画します。
測定を確認する主な場面
次は制度資料を確認する入口です。個人ばく露測定に限定されない場面も含み、該当するだけで直ちに同じ測定が必須になる一覧ではありません。具体的な制度関係は 厚生労働省の2026年7月30日付け施行通達(PDF) で確認します。
- 01リスクアセスメント対象物の調査時のばく露確認
リスクアセスメント対象物について安衛法第57条の3第1項の調査を行う際、必要に応じて作業環境測定を行う規定があります。濃度基準値、作業条件、ばく露低減の状況を分けて確認します。 - 02第三管理区分の改善と測定
作業環境管理専門家の意見、改善措置、その効果を確認する測定を整理します。改善困難と判断された場合は、保護具選定等のための濃度測定と6月以内ごとの定期測定を確認します。対象物質・目的により、個人ばく露測定か、個人サンプリング法で用いられる方法その他の告示所定方法かが分かれます。後者はC・D測定そのものとは限りません。 - 03継続して行う屋内の金属アーク溶接等作業
新たな作業方法を採用しようとするとき等は、溶接ヒューム濃度の測定が関係します。2026年10月1日から安衛法第65条の3第1項に基づく作業環境測定となり、作業環境測定基準と実施者要件が適用されます。測定方法自体に実質的な変更はありません。 - 04改善措置の効果確認(個人ばく露測定とは限らない)
安衛法第65条の2第1項の改善措置後、その効果を確認する測定は、2026年10月1日から同法第65条の3第2項に基づく作業環境測定として位置付けられます。個人ばく露測定に限定されません。
2026年10月1日に変わる法的位置付けと実施要件
2026年10月1日から、個人ばく露測定は作業環境測定の一部として法令上位置付けられます。労働安全衛生法第65条の3第1項から第3項までに基づく作業環境測定は、作業環境測定基準に従って行います。政令で指定作業場とされた場面では、登録内容に応じた作業環境測定士・作業環境測定機関等による実施が必要です。
あわせて、測定のデザイン・サンプリングと分析を担う人・機関の要件が施行されます。詳細な対象場面、経過措置、必要な登録・資格・講習は、最新の施行通達と関係法令で確認します。
機関へ連絡する前にそろえるもの
- SDS供給者発行の製品固有SDS。成分名、CAS番号、含有率、版、改訂日を確認します。
- WORK工程、使用量、頻度、1回の時間、対象人数、最も高いばく露が見込まれる作業を書き出します。
- CTRL局所排気・全体換気、密閉、作業方法、呼吸用保護具とフィット確認の状況を整理します。
- USE測定結果を何の確認に使うか、希望時期、報告書の用途を明確にします。
一次資料
資料確認日:2026年8月22日。施行前後に改訂・FAQ・地域運用を再確認してください。